【東京入管】在留申請時の顔写真提出運用が強化へ|改正入管法と審査厳格化の流れを解説
2026年6月14日の改正入管法施行に関連して、東京出入国在留管理局より、「在留諸申請に係る顔写真提出について(協力依頼)」
に関する案内が出されています。
今回の案内は、所属している行政書士会を通じて共有されたものであり、一般ニュースではほとんど報道されていない内容です。
しかし、外国人ビザ申請の実務に携わる立場としては、非常に重要な運用変更であると感じています。
本記事では、
- 顔写真提出運用の変更内容
- 改正入管法との関係
- 技人国ビザ審査の厳格化
- 外国人雇用企業が注意すべきポイント
について解説します。
東京入管からの案内内容とは?
今回の案内では、2026年6月14日の改正入管法施行以降、以下の運用が行われる予定とされています。
顔写真提出対象
以下に該当する方について、在留カード発行時に顔写真提出が必要となります。
- 永住許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請 等
さらに重要なのは、
「施行日前申請案件」も対象
とされている点です。
つまり、
申請時期に関係なく、
在留カード発行時点で1歳以上となる方
については、顔写真提出対象となる運用が予定されています。
なぜこの運用変更が重要なのか?
一見すると、
「顔写真を提出してください」
という単純な事務連絡にも見えます。
しかし、実務的には、
「在留管理の厳格化」
という大きな流れの一部と考えられます。
現在、日本の入管行政では、
- 本人確認強化
- 在留データ管理強化
- 不正防止
- 実態確認強化
が進められている印象があります。
今回の顔写真提出運用も、その一環と見ることができます。
技人国ビザ審査は厳格化している?
最近、東京出入国在留管理局への申請対応の中で、特に
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザ
について、以前より審査が細かくなっていると感じるケースが増えています。
例えば、
- 業務内容と大学専攻の関連性
- 外国人採用の必要性
- 企業の事業実態
- 雇用合理性
- 追加説明資料の要求
などです。
特に、
「本当に専門業務なのか」
という点について、より慎重に確認されている印象があります。
外国人雇用企業が注意すべきポイント
今後、外国人雇用を行う企業においては、
単に「人手不足だから採用する」だけではなく、
より制度適合性が求められる可能性があります。
特に重要になると考えられるのは以下の点です。
職務内容設計
技人国ビザでは、
「専門性のある業務」
であることが重要です。
単純労働と誤解される業務内容には注意が必要です。
学歴・専攻との関連性
外国人本人の学歴や専攻内容と、従事予定業務との関連性が重視されるケースがあります。
企業側の管理体制
以下のような点も重要です。
- 社会保険加入
- 雇用契約管理
- 労務管理
- 税務管理
- 外国人支援体制
今後の入管制度はどう変わる?
2026年改正入管法や最近の運用を見る限り、
今後は、
- 事前審査強化
- デジタル化
- 本人確認強化
- 実態審査強化
がさらに進んでいく可能性があります。
つまり、
「形式審査」から「実態審査」へ
よりシフトしていく流れが見られます。
外国人雇用企業や外国人本人にとっては、
制度変更だけでなく、
「実務運用の変化」
を早めに把握することが重要になってきています。
まとめ|外国人雇用は“事前準備”が重要な時代へ
今回の顔写真提出運用の変更は、単なる事務変更ではなく、
日本の在留管理制度全体の方向性を示しているようにも感じます。
特に、
- 技人国ビザ
- 永住許可
- 在留資格変更・更新
では、今後さらに実態確認が重視される可能性があります。
外国人雇用を行う企業においては、
「採用後対応」ではなく、
“申請前準備”
の重要性が高まっていると言えるでしょう。
外国人ビザ申請のご相談
グエン行政書士事務所では、
- 技術・人文知識・国際業務ビザ申請
- 永住許可申請
- 在留資格変更・更新
- 外国人雇用コンプライアンス支援
などを行っています。
外国人雇用や在留資格申請についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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