【2026年6月14日以降】新様式の在留カードで確認方法が変わります|外国人雇用企業が注意すべきポイント
外国人を雇用している企業にとって、在留カードの確認は非常に重要な実務です。
採用時に在留資格を確認する。
在留期限を管理する。
更新申請中かどうかを確認する。
必要に応じて在留カードの写しを保管する。
これらは、外国人雇用における基本的な確認事項です。
しかし、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、これまでと同じ感覚でカード券面を確認するだけでは、十分な確認ができない場面が出てきます。
出入国在留管理庁からも、新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について、重要な案内が公表されています。
新様式の在留カードでは、在留期間の確認方法に注意が必要
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、カード券面に在留期間の情報が記載されていません。
また、出入国在留管理庁の案内によれば、現時点では在留カード等読取アプリケーションで読み取っても、在留期間の情報は表示されないとされています。
そのため、在留期間を確認する必要がある場合には、申請人本人の住民票に記載された在留期間を確認する対応が案内されています。
なお、在留カード等読取アプリケーションについては、在留期間、許可の種類、許可年月日を含めた項目を表示できるよう、改修版のリリースが予定されています。
つまり、今後の外国人雇用管理では、従来のように「在留カードの券面を見れば分かる」という前提を見直す必要があります。
実際に新デザインの在留カードを確認しました
私自身も、6月14日以降の許可案件で品川入管にて新しい在留カードの受取に立ち会い、実際に新デザインのカードを確認しました。
現行カードからデザインが変わっており、実務上も「在留カード確認の方法が変わっていく」ことを改めて感じました。
見た目の変更も印象的ですが、企業実務でより重要なのは、カードのデザインそのものではありません。
重要なのは、外国人を雇用する企業が、今後どのように在留資格や在留期限を確認・管理していくかです。
「目視確認」だけでは不十分になる時代へ
これまで多くの企業では、外国人を採用する際に、次のような確認を行っていたと思います。
・在留カードの券面を確認する
・在留資格を確認する
・在留期限を確認する
・就労可能な在留資格か確認する
・在留カードの写しを保管する
もちろん、これらの確認は今後も重要です。
しかし、新様式の在留カードでは、従来のような券面確認だけでは把握できない情報が出てくるため、確認方法をアップデートする必要があります。
今後は、在留カードの券面確認に加えて、ICチップ情報、在留カード等読取アプリケーション、住民票、社内の在留期限管理表などを組み合わせた確認が重要になります。
まさに、在留カード確認は「目視確認」から「データ確認」の時代へ移行しているといえます。
背景にあるマイナンバーカードとの一体化
今回の新様式の在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの一体化の流れとも関係しています。
政府は、外国人の利便性向上や行政手続の効率化を目的として、在留カードとマイナンバーカードの一体化を進めています。
今後、在留カードの確認実務は、カード券面だけで完結するものではなく、ICチップやアプリケーション、行政情報との連携を前提としたものに変わっていくと考えられます。
偽変造在留カード対策としても重要
在留カードの確認方法が変わる背景には、偽変造在留カード対策という観点もあります。
出入国在留管理庁は、これまでも在留カード等読取アプリケーションの活用を案内しており、ICチップ内の情報を確認することで、偽変造カードかどうかを確認する方法を周知しています。
近年は、精巧な偽変造在留カードへの対応も重要な課題となっています。
そのため、外国人を雇用する企業にとっては、カードの見た目だけで判断するのではなく、必要に応じて読取アプリや公的情報を活用して確認する姿勢が求められます。
外国人雇用企業が確認すべきポイント
外国人を雇用している企業は、今回の変更をきっかけに、次の点を確認しておくことをおすすめします。
1. 採用時の在留資格確認フロー
採用時に、在留資格、就労可否、在留期限をどのように確認しているかを見直しましょう。
特に、在留カードの券面だけに依存している場合は、今後の確認方法について社内ルールを整理しておく必要があります。
2. 在留期限の管理方法
在留期限の確認漏れは、外国人雇用において大きなリスクになります。
在留期限をExcelや管理システムで管理している企業も多いと思いますが、誰が、いつ、どの資料に基づいて確認するのかを明確にしておくことが重要です。
3. 更新申請中の場合の確認方法
外国人従業員が在留期間更新許可申請中の場合、在留期限を過ぎていても一定期間適法に在留できる場合があります。
ただし、更新申請中であることをどのように確認し、社内でどう管理するかについては、あらかじめルール化しておくことが大切です。
4. 在留カード写しの保管ルール
在留カードの写しを保管する場合は、個人情報の取扱いにも注意が必要です。
保管する目的、保管場所、アクセスできる担当者、更新時の差替え方法などを整理しておきましょう。
5. 人事担当者と現場責任者の情報共有
外国人雇用の管理は、人事部門だけで完結しないことがあります。
現場責任者が在留期限や更新状況を把握していないと、確認漏れが起きる可能性があります。
人事担当者と現場責任者の間で、必要な情報を適切に共有できる体制を整えておくことが重要です。
在留期限の確認漏れは不法就労助長リスクにもつながる
外国人を雇用する企業にとって、在留資格や在留期限の確認は単なる事務作業ではありません。
在留期限が切れた状態で就労を続けてしまった場合や、就労できない在留資格の外国人を雇用してしまった場合、不法就労助長に関するリスクが生じる可能性があります。
もちろん、すべての確認漏れが直ちに重大な問題になるわけではありません。
しかし、企業としては「確認していたつもり」ではなく、「どのような方法で確認し、どのように記録していたか」を説明できる状態にしておくことが大切です。
まとめ:新様式の在留カードをきっかけに、確認フローの見直しを
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、従来のようにカード券面だけで確認できない情報があります。
今後の外国人雇用管理では、在留カードの目視確認だけでなく、ICチップ情報、読取アプリケーション、住民票、社内管理台帳などを組み合わせた確認が重要になります。
今回の変更は、外国人を雇用している企業にとって、在留資格確認や在留期限管理の社内フローを見直す良いタイミングです。
外国人雇用に関する在留資格確認や在留期限管理について、不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。