技人国ビザ申請は「申請前の設計」が重要です

~ 不許可リスクを減らすために必要な視点とは ~

外国人材の採用が増える中で、
「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」の申請相談も増えています。

一方で、

  • 人材紹介会社から「問題なく取れると思います」と言われた
  • 業務内容は実際にある仕事だから大丈夫だと思っていた
  • とりあえず書類を出せば許可されると思っていた

というケースでも、
実際には不許可や追加資料要請につながることがあります。

先日、当事務所で対応した案件でも、
一度不許可となった後、
再申請サポートを行い、
無事に許可取得となったケースがありました。

※守秘義務の関係上、詳細は伏せています。


技人国ビザは「仕事内容の説明」が非常に重要

技人国ビザでは、
単に「雇用契約がある」というだけでは足りません。

入管では、

  • 業務内容
  • 学歴・職歴との関連性
  • 会社の事業内容
  • 採用理由
  • 報酬内容
  • 業務の専門性

などを総合的に確認します。

特に重要なのが、
「実際の仕事内容が、技人国ビザに該当する専門業務として説明できるか」
という点です。

同じ仕事内容でも、
書き方や整理の仕方によって、
入管側の受け取り方が変わることがあります。


在留資格申請は「書類提出」ではなく「リスク設計」

在留資格申請では、
入管の裁量判断が大きく関わります。

そのため、

「許可が出たら報酬を支払う」
という成功報酬型だけの考え方では、
本来のリスク管理としては不十分な場合があります。

本当に重要なのは、

  • どこに不許可リスクがあるのか
  • どの説明が不足しているのか
  • どの資料が必要なのか
  • 入管がどこを確認するのか

を申請前に整理し、
許可可能性を高めることです。


人材紹介会社様からのご相談も増えています

最近では、
外国人材を紹介する人材紹介会社様から、

  • この業務内容で技人国は可能か
  • 求人票の記載で注意点はあるか
  • 入管上問題になりやすい表現はあるか
  • 申請前に確認してほしい

といったご相談も増えています。

企業・本人・紹介会社の認識にズレがあるまま進めると、
結果として全員にとって負担が大きくなるケースもあります。

だからこそ、
申請前段階での確認が非常に重要です。


技人国ビザ・就労ビザ申請でお困りの方へ

グエン行政書士事務所では、

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 就労ビザ
  • 在留資格変更
  • 外国人雇用支援
  • 不許可後の再申請相談

などに対応しております。

外国人採用を進める企業様、
技人国ビザ申請に不安がある方、
外国人材を扱う人材紹介会社様は、
お気軽にご相談ください。


グエン行政書士事務所

公式サイト:
グエン行政書士事務所

対応業務:
技人国ビザ/就労ビザ/在留資格申請/外国人雇用支援 など

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