【2026年最新】永住許可の新ガイドラインを解説|2027年から何が変わる?

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を正式に改定しました。

今回の改定では、永住許可の審査において、収入・年金等の経済的自立、日本語能力、税金・社会保険、法令遵守、日本の制度・ルールへの理解、家族の生活状況、日本社会への定着・貢献など、さまざまな事項について考え方が具体化されています。

「永住許可が厳しくなった」と報道・解説されることもあると思います。

しかし、今回の改定で重要なのは、単純に「厳しくなったか、緩くなったか」だけではありません。

これからの永住許可では、外国人が日本でどのように生活し、働き、家族と暮らし、日本社会の一員として定着してきたのかを、より総合的に見る方向が明確になった

と考えることが重要です。

この記事では、今回の永住許可ガイドライン改定のポイントと、これから永住申請を考える外国人の方が注意すべき点を、行政書士の立場から解説します。


2026年10月1日に永住許可ガイドラインが正式改定

今回の新ガイドラインでは、「永住者」は、在留活動及び在留期間の制限がない最も安定した法的地位であり、永住許可後は日本を生活の本拠として生涯を過ごすことが想定されることから、特に慎重な審査が必要であるという考え方が示されています。法務省

一方で、永住資格は、日本の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むインセンティブとなり、国際的な人材獲得競争にも資するものと位置付けられています。法務省

つまり、

「外国人を受け入れないための制度」ではなく、「どのような外国人に日本社会の一員として長期的・安定的な地位を認めるのか」を明確化する制度

と理解することが重要だと考えます。


新しい永住許可ガイドラインの主なポイント

今回のガイドラインでは、大きく、

①素行善良要件
②独立生計要件
③国益要件

という3つの要件について、審査上の考え方が具体化されています。法務省

それぞれ、実務上重要なポイントを見ていきます。


1.収入だけでなく「将来も安定して生活できるか」

永住申請で最も質問が多いものの一つが、

「年収はいくらあれば永住できますか?」

という質問です。

今回のガイドラインでは、収入について、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかなどを考慮する考え方が示されています。

しかし、ここで注意が必要です。

「年収○万円以上なら永住許可、○万円未満なら不許可」という全国一律の合否基準が示されたわけではありません。

永住許可の判断は、収入だけでなく、資産、技能、これまでの在留状況、将来の生活の安定性など、個々の事情を総合的に考慮して行われます。

したがって、

「年収○万円だから大丈夫」

あるいは、

「○万円しかないから永住申請はできない」

と単純に判断することは適切ではないと考えます。


2.将来の年金受給見込額も重要に

今回の改定では、現在の年収だけでなく、将来の年金受給見込額も考慮されます。

これは重要な変化です。

永住とは、現在だけでなく、将来にわたり日本で安定して生活することを前提とした在留資格だからです。

そのため、

「今の給料はいくらか」

だけではなく、

「これまでどのように働き、社会保険に加入し、将来も安定した生活を維持できるのか」

という長期的な視点が重要になります。

金融資産等も含めて総合的に評価されるため、永住申請では現在の年収だけを切り取って判断すべきではありません。


3.税金・年金・健康保険などの履行状況

永住許可では従来から、税金、公的年金、公的医療保険などの公的義務を適正に履行していることが重要でした。従来のガイドラインでも、納税、公的年金・医療保険料の納付、入管法上の届出等の義務を適正に履行することが求められていました。法務省

今回の新ガイドラインでは、こうした義務についてさらに体系的に整理されています。法務省

大切なのは、

「申請するときに未納がなければよい」

という考え方ではないことです。

永住を将来考えている方は、日頃から税金・年金・健康保険等について適正な履行を続けることが重要です。


4.日本語能力は原則B1相当を考慮

今回、大きく注目されているのが日本語能力です。

新ガイドラインでは、原則として「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力を有しているかが考慮されます。

ただし、すべての永住申請者について機械的にB1を要求するという制度ではなく、一定の場合には例外も設けられています。

そのため、

「これからはB1を持っていなければ絶対に永住できない」

と単純化して理解することも適切ではありません。

重要なのは、日本で長期間生活する者として、社会生活に必要な一定の日本語能力を身につけているかという考え方です。


5.日本の制度・ルールへの理解

日本語能力だけではありません。

日本で生活・就労するための制度やルールを理解しているかも考慮されます。

外国人が日本で長期間生活する以上、

税金、社会保険、雇用、日常生活など、日本社会の基本的な制度・ルールを理解することを求める考え方です。

私は、この方向性自体には合理性があると考えています。

一方、外国人に制度やルールの理解を求めるのであれば、日本側にも、外国人がそれらを学ぶ機会を十分に提供することが必要でしょう。


6.法令遵守・素行も重要

永住許可の基本的な要件の一つが、**「素行が善良であること」**です。法務省

刑罰法令への違反だけでなく、入管法上の各種義務についても適切に履行していることが重要です。

永住申請だけ特別に準備するのではなく、日本で生活している期間を通じて法令を守って生活してきたかが問われます。


7.「日本に10年いた」だけでは判断されない

原則として一定期間以上日本に在留していることは、引き続き重要です。

しかし、単に在留資格を持って日本に10年間いたというだけでなく、実際に日本を生活の本拠として長期間生活してきたかという観点が重要になります。

海外赴任や長期出張などによって日本を長期間離れていたケースについても、出国期間やその理由を含め、個別に確認する必要があります。

外国企業との関係が深い方や海外出張の多い高度外国人材などは、特に注意が必要なポイントです。


8.子どもの就学など「家族としての定着」も見る

義務教育年齢の子どもを養育している場合、子どもの就学状況も考慮されます。

これは、永住審査が申請者本人だけを見るのではなく、

家族として日本社会にどのように生活基盤を築いているか

という視点をより重視する方向を示していると考えられます。


9.「日本国の利益に合するか」という視点

今回のガイドラインで特に重要なのが国益要件です。

入管庁は、永住許可について、申請者の日本語能力、在日経歴、在留中の行状だけではなく、さまざまな事情を総合的に考慮し、その外国人の永住が積極的に日本国の利益になるかを判断するとしています。法務省

ここでいう日本への貢献は、必ずしも大企業の経営者や著名な研究者など、特別な外国人だけの話ではないと考えます。

長期間安定して働くこと、税金や社会保険を負担すること、専門能力を高めること、企業で人材を育成すること、事業を通じて雇用を生み出すこと、地域社会に参加することなども、日本社会との関わりを考える上で重要でしょう。

ただし、どの事情をどの程度評価するかについては個別判断となります。


「年収○万円なら永住できる」とは言えない

ここはグエン行政書士事務所として、特に慎重にお伝えしたいところです。

インターネットでは、

「永住には年収300万円必要」

「家族が1人増えると○万円必要」

など、さまざまな情報が見られます。

しかし、新ガイドラインを踏まえても、行政書士が一律に、

「この年収ならOK」
「この年収ならNG」

と断定できるものではありません。

入管庁自身、永住許可について、個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して判断すると説明しており、法務大臣の裁量の範囲は「極めて広範」としています。法務省

したがって、重要なのは年収の数字だけではありません。

現在までの収入の安定性、将来の収入見込み、資産、年金、職歴・技能、家族構成、生活状況、税・社会保険、在留履歴などを個別に確認し、「将来にわたり日本で安定した生活を継続できるか」を検討する必要があります。


これからの永住申請で重要になる「客観的資料+個別説明」

今回のガイドライン改定によって、行政書士の役割もより重要になると考えています。

例えば、平均的な収入水準との関係だけを見るのではなく、

収入の継続性、雇用の安定性、預貯金・資産、職歴・専門技能、将来のキャリア、年金加入状況、家族構成、住宅事情などを確認する。

その上で、

「この申請者は、なぜ将来にわたり日本で安定した生活を継続できると考えられるのか」

を客観的資料によって示すことが重要です。

必要に応じて理由書等によって、数字だけでは分からない個別事情や背景を説明することも重要になるでしょう。

ただし、理由書を書けば基準を満たさなくても許可される、という意味ではありません。

あくまで、

客観的事実・資料が主であり、理由書はそれらを合理的につなげて説明するもの

と考えるべきです。


グエン行政書士事務所が考える今回の改定

私は行政書士になる以前、海外の複数の国・地域で長期間勤務し、自分自身が「外国人」として現地で働き、生活してきました。

その経験から考えると、永住という非常に安定した法的地位を希望する外国人に対して、

経済的に自立すること、法律や社会のルールを守ること、一定の日本語能力を身につけること、その国の制度を理解すること、社会の一員として生活していくこと

を求める方向性そのものは、決して過度なものとは感じません。

私は今回の見直しの方向性には基本的に賛成です。

しかし、外国人側に「自立」「成長」「日本語」「ルールの理解」を求めるのであれば、受け入れる日本側にも責任があると考えます。

日本語教育、日本の制度・ルールについての教育、職業能力の向上、キャリア形成などを通じて、

「日本で何を努力すれば、将来どのような道が開けるのか」

を外国人本人が理解できる環境を整える必要があります。


永住の基準は「透明・予測可能・努力によって到達可能」であるべき

今回の新ガイドラインの目的の一つとして、入管庁自身も**「永住許可の可否の予見可能性を高める」**ことを掲げています。法務省

私は、この考え方が非常に重要だと思います。

基準が厳しいか、緩いか。

それだけではありません。

透明であること。
予測できること。
そして、外国人本人の努力によって到達可能であること。

外国人本人が、日本で生活を始めた段階から、

日本語を学ぶ。
日本の制度・ルールを理解する。
安定して働く。
職業能力を高める。
収入・生活を安定させる。
税金・社会保険を適切に履行する。
家族とともに日本社会に定着する。

その積み重ねの先に永住がある。

そのような**「永住までのロードマップ」**が外国人本人に見える制度であることが重要だと考えます。


「永住申請」は日本で生活を始めた時から始まっている

今回の新ガイドラインを踏まえて、これから永住を目指す外国人の方に最もお伝えしたいことがあります。

それは、

「永住申請は、申請するときに始まるのではない。日本での生活を始めた時から、すでに始まっている。」

ということです。

日本語、仕事、キャリア、収入、年金、税金、社会保険、家族生活、法令遵守、そして日本社会との関わり。

これらは、永住申請の直前になって短期間で作れるものではありません。

日々の生活の積み重ねが、数年後の永住申請につながります。

だからこそ、将来永住を希望する外国人の方は、

「あと何年住めば永住申請できますか?」

だけではなく、

「将来の永住申請に向けて、今の自分には何が必要ですか?」

という視点で早い段階から準備することが重要です。


グエン行政書士事務所の永住許可申請サポート

グエン行政書士事務所では、永住許可について単に申請書類を作成するだけではなく、申請者ごとの状況を確認することを重視しています。

現在の在留資格・在留期間、在留履歴、出入国歴、収入・資産、職歴・技能、年金、税・社会保険、日本語能力、家族状況、子どもの就学、日本社会との関わりなどを総合的に確認します。

その上で、

「現在申請することが適切なのか」

「不足している点について説明・補強できる客観的資料があるのか」

「今は申請せず、将来の永住に向けて準備した方がよいのか」

を個別に検討することが重要だと考えています。

「年収が○万円だから大丈夫」といった画一的な判断ではなく、一人ひとりの日本での生活実態を確認した上で、永住申請の可能性を検討することを大切にしています。


新ガイドラインはいつから適用される?

今回の新ガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に申請される永住許可申請から適用されます。

一方、一部の項目については、改定日前の一定期間に申請され、2026年10月1日時点で審査中の案件にも適用される取扱いがあるため、すでに永住許可を申請している方も、自分には関係ないと決めつけないことが重要です。

また、2027年4月1日には改正入管法の関連規定も施行されます。新ガイドラインは、同改正によって公租公課の支払い等が法律上の要件として明確化されることも踏まえたものです。法務省


永住許可後についても新たな制度に注意

2026年10月1日には、永住許可のガイドラインだけでなく、**「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」**も公表されました。

こちらは2027年4月1日から運用開始とされています。法務省

したがって今後は、

「どうすれば永住を取得できるか」

だけでなく、

「永住取得後、どのような義務を適切に履行する必要があるか」

についても理解しておく必要があります。

この点については、別の記事で詳しく解説したいと思います。


まとめ|2027年からの永住申請は「生活全体」を考える

今回の永住許可ガイドライン改定で重要なのは、特定の数字だけではありません。

収入・資産・年金、日本語、税・社会保険、法令遵守、在留・出国状況、家族、子どもの就学、日本の制度・ルールへの理解、日本社会との関わりなどを含め、

「この外国人が、将来にわたり日本社会の一員として安定して生活していけるか」

という観点から総合的に判断する方向が、より具体的に示されたと考えられます。

そして、ガイドラインはあくまで審査上の考慮要素についての基本的な考え方であり、実際の許否は個々の事情を総合的に考慮して判断されます。法務省

だからこそ、インターネット上の「年収○万円なら大丈夫」といった情報だけで自己判断するのではなく、自分自身の状況を個別に確認することが重要です。

永住申請は、日本での生活を始めた時から、すでに始まっています。

将来、日本で永住することを考えている方は、早い段階から準備を始めることをおすすめします。


公式資料

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」

※本記事は2026年10月1日時点で公表されている出入国在留管理庁の情報に基づいて作成しています。永住許可の可否は個々の事情により異なります。

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