【東京入管】在留申請時の顔写真提出運用が強化へ|改正入管法と審査厳格化の流れを解説

 

2026年6月14日の改正入管法施行に関連して、東京出入国在留管理局より、「在留諸申請に係る顔写真提出について(協力依頼)」
に関する案内が出されています。

今回の案内は、所属している行政書士会を通じて共有されたものであり、一般ニュースではほとんど報道されていない内容です。

しかし、外国人ビザ申請の実務に携わる立場としては、非常に重要な運用変更であると感じています。

本記事では、

  • 顔写真提出運用の変更内容
  • 改正入管法との関係
  • 技人国ビザ審査の厳格化
  • 外国人雇用企業が注意すべきポイント

について解説します。


東京入管からの案内内容とは?

今回の案内では、2026年6月14日の改正入管法施行以降、以下の運用が行われる予定とされています。

顔写真提出対象

以下に該当する方について、在留カード発行時に顔写真提出が必要となります。

  • 永住許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請 等

さらに重要なのは、

「施行日前申請案件」も対象

とされている点です。

つまり、

申請時期に関係なく、

在留カード発行時点で1歳以上となる方

については、顔写真提出対象となる運用が予定されています。


なぜこの運用変更が重要なのか?

一見すると、

「顔写真を提出してください」

という単純な事務連絡にも見えます。

しかし、実務的には、

「在留管理の厳格化」

という大きな流れの一部と考えられます。

現在、日本の入管行政では、

  • 本人確認強化
  • 在留データ管理強化
  • 不正防止
  • 実態確認強化

が進められている印象があります。

今回の顔写真提出運用も、その一環と見ることができます。


技人国ビザ審査は厳格化している?

最近、東京出入国在留管理局への申請対応の中で、特に

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザ

について、以前より審査が細かくなっていると感じるケースが増えています。

例えば、

  • 業務内容と大学専攻の関連性
  • 外国人採用の必要性
  • 企業の事業実態
  • 雇用合理性
  • 追加説明資料の要求

などです。

特に、

「本当に専門業務なのか」

という点について、より慎重に確認されている印象があります。


外国人雇用企業が注意すべきポイント

今後、外国人雇用を行う企業においては、

単に「人手不足だから採用する」だけではなく、

より制度適合性が求められる可能性があります。

特に重要になると考えられるのは以下の点です。

職務内容設計

技人国ビザでは、

「専門性のある業務」

であることが重要です。

単純労働と誤解される業務内容には注意が必要です。


学歴・専攻との関連性

外国人本人の学歴や専攻内容と、従事予定業務との関連性が重視されるケースがあります。


企業側の管理体制

以下のような点も重要です。

  • 社会保険加入
  • 雇用契約管理
  • 労務管理
  • 税務管理
  • 外国人支援体制

今後の入管制度はどう変わる?

2026年改正入管法や最近の運用を見る限り、

今後は、

  • 事前審査強化
  • デジタル化
  • 本人確認強化
  • 実態審査強化

がさらに進んでいく可能性があります。

つまり、

「形式審査」から「実態審査」へ

よりシフトしていく流れが見られます。

外国人雇用企業や外国人本人にとっては、

制度変更だけでなく、

「実務運用の変化」

を早めに把握することが重要になってきています。


まとめ|外国人雇用は“事前準備”が重要な時代へ

今回の顔写真提出運用の変更は、単なる事務変更ではなく、

日本の在留管理制度全体の方向性を示しているようにも感じます。

特に、

  • 技人国ビザ
  • 永住許可
  • 在留資格変更・更新

では、今後さらに実態確認が重視される可能性があります。

外国人雇用を行う企業においては、

「採用後対応」ではなく、

“申請前準備”

の重要性が高まっていると言えるでしょう。


外国人ビザ申請のご相談

グエン行政書士事務所では、

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ申請
  • 永住許可申請
  • 在留資格変更・更新
  • 外国人雇用コンプライアンス支援

などを行っています。

外国人雇用や在留資格申請についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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