配偶者ビザは交際期間が短い・年齢差が大きくても許可される?証拠が少ない場合の申請対策
日本人と外国人が結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際、次のような不安を抱える方は少なくありません。
- 交際期間が半年程度と短い
- 夫婦の年齢差が20歳以上ある
- LINEのトーク履歴を削除してしまった
- 交際中の写真が少ない
- 結婚したばかりで、まだ同居していない
- 日本人配偶者の収入が少ない
- 他の行政書士から申請が難しいと言われた
結論から申し上げると、こうした事情があるからといって、必ず不許可になるわけではありません。
ただし、婚姻届が受理されていることだけで、配偶者ビザの許可が保証されるわけでもありません。
出入国在留管理庁の審査では、法律上有効な婚姻関係に加えて、夫婦としての実質的な関係や日本での生活状況などが確認されます。
この記事では、国際結婚に伴う配偶者ビザ申請で注意すべき点と、交際の証拠が少ない場合の対応方法について、行政書士が解説します。
1.交際期間が短いと配偶者ビザは不許可になる?
配偶者ビザの申請について、法律上「交際期間が最低1年以上必要」といった一律の基準が設けられているわけではありません。
そのため、交際期間が半年程度でも、婚姻の実態を十分に説明できれば、申請を検討することは可能です。
一方で、出会ってから結婚するまでの期間が短い場合には、婚姻に至った経緯を具体的に説明することが重要です。
例えば、次のような事情を整理します。
- いつ、どこで、どのように知り合ったのか
- 交際を始めた時期ときっかけ
- 交際中にどの程度の頻度で会っていたのか
- 普段は何語でコミュニケーションを取っているのか
- 結婚を決めた理由と時期
- お互いの家族は結婚について知っているのか
- 結婚後、どこでどのように生活する予定なのか
重要なのは交際期間の長さだけではなく、夫婦としての関係を客観的な資料と一貫した説明で示すことです。
2.夫婦の年齢差が20歳以上ある場合は?
日本人配偶者と外国人配偶者の年齢差が大きいこと自体は、配偶者ビザの不許可事由ではありません。
年齢差が20歳以上ある夫婦であっても、法律上有効な婚姻関係があり、夫婦としての実態が認められれば、在留資格の取得を検討できます。
ただし、交際期間が短い、同居実績がないなど、ほかの事情も重なる場合には、婚姻の経緯や生活実態について、より丁寧な説明が必要になることがあります。
例えば、交際中の面会記録、双方の家族との交流、結婚準備の経緯、今後の生活計画などを整理することが考えられます。
年齢差だけを理由に申請を諦める必要はありませんが、ご夫婦の具体的な事情に応じた立証資料の準備が重要です。
3.LINE履歴や交際写真が少ない場合はどうする?
配偶者ビザの申請では、夫婦の交流状況を説明するため、写真やSNSのやり取りなどが資料として用いられることがあります。
しかし、LINEの履歴を削除してしまった、写真をあまり撮っていなかったという方もいらっしゃいます。
LINE履歴がないことだけで、直ちに不許可になるわけではありません。
その場合は、実際に残っている資料を確認し、別の方法で交際の経緯を説明できないか検討します。
代わりに検討できる資料
- 電話の通話履歴や、ほかのSNSのメッセージ
- 交際中に利用した交通機関の予約・乗車記録
- ホテルや飲食店などの予約・利用記録
- クレジットカードの利用明細など、面会状況を裏付ける資料
- 結婚指輪や結婚準備に関する領収書
- 双方の家族との交流を示す写真や記録
- 婚姻後の住居契約、住民票、生活費の支払記録
- 交際から結婚までの経緯を具体的に説明した書面
これらは、すべて提出しなければならない書類という意味ではありません。
また、個々の資料が必ず婚姻の実態を証明できるとも限りません。
大切なのは、資料が実際の交際・婚姻の経緯と一致していることです。
なお、証拠が少ないからといって、存在しないやり取りを作成したり、事実と異なる説明をしたりすることは絶対に避けなければなりません。
4.結婚後、まだ同居していなくても申請できる?
結婚したばかりで、仕事や転居の都合から、夫婦が別々の場所で生活している場合もあります。
同居していないという事情だけで、直ちに申請が不可能になるわけではありません。
ただし、夫婦として共同生活を営む意思と実態は重要な審査事項です。
そのため、別居している理由、同居を始める予定日、住居の確保状況、現在の交流状況などを説明できるようにしておく必要があります。
例えば、転居先の賃貸借契約書や転居準備の記録、同居開始後の住民票などが、状況に応じて参考資料となります。
同居開始前に申請するか、同居後に申請するかは、現在の在留資格や在留期限、仕事の状況も踏まえて判断することが大切です。
5.日本人配偶者の収入が少ない・住民税非課税の場合は?
配偶者ビザの申請では、日本で夫婦がどのように生活していくのかという点も確認されます。
日本人配偶者が住民税非課税であっても、それだけで必ず不許可になるわけではありません。
ただし、生活費をどのように確保するのかについて、具体的な説明が必要になることがあります。
例えば、次のような事情を確認します。
- 日本人配偶者の現在の収入
- 外国人配偶者の収入や就労予定
- 夫婦の預貯金
- 住居費や毎月の生活費
- 親族からの援助の有無と実現可能性
- 今後の就労・生活計画
収入が少ない場合には、単に「生活できます」と説明するだけでなく、客観的な資料に基づいて生活基盤を示すことが重要です。
6.特定技能・技人国から配偶者ビザに変更する場合の注意点
現在、日本で「特定技能1号」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いている外国人が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」への変更を希望するケースもあります。
この場合、婚姻の実態だけでなく、現在の在留資格に基づく活動状況や在留期限も確認する必要があります。
特に、転居や退職を予定している場合は注意が必要です。
退職のタイミングは慎重に
在留資格変更を申請しただけでは、現在の在留資格が自動的に「日本人の配偶者等」へ変わるわけではありません。
また、現在の在留資格に応じた届出義務や活動上の制限にも注意する必要があります。
そのため、配偶者ビザへの変更許可を受ける前に退職するかどうかは、個別事情を確認して慎重に判断することをおすすめします。
転居、退職、転職、在留資格変更申請の順序についても、事前に整理しておくと安心です。
7.配偶者ビザの申請が難しいと言われた場合は?
ほかの行政書士事務所などで、交際期間や証拠資料の不足を理由に「難しい案件」と説明されることがあります。
しかし、申請が難しいことと、申請できないことは同じではありません。
重要なのは、どの点に審査上の懸念があり、どのような資料や説明によって補える可能性があるのかを整理することです。
一方で、資料を追加すれば必ず許可されるというものでもありません。
当事務所では、現在の在留状況、婚姻の経緯、夫婦の生活状況、収入・資産などを確認したうえで、申請方針と受任の可否を検討します。
8.まとめ|交際期間や年齢差だけで諦める必要はありません
配偶者ビザの申請では、交際期間が短いこと、夫婦の年齢差が大きいこと、LINE履歴や写真が少ないことなどが、不安の原因になる場合があります。
しかし、それらの事情だけで許可・不許可が決まるわけではありません。
重要なのは、法律上有効な婚姻関係があることに加え、夫婦としての実質的な関係や生活状況を、事実に即して説明することです。
申請前に課題を整理し、無理のない申請方針を検討しましょう。
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グエン行政書士事務所では、国際結婚に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請・認定証明書交付申請などについてご相談を承っています。
交際期間が短い、年齢差が大きい、交際の証拠が少ない、日本人配偶者の収入が少ないなど、申請に不安がある方もお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。オンライン相談・対面相談に対応しています。
ご夫婦の状況を確認し、申請方針、必要資料、申請サポートの費用などをご案内します。
※在留資格の許可を保証するものではありません。正式な業務報酬は、ご相談内容を確認したうえでお見積りします。
グエン行政書士事務所
神奈川県横浜市青葉区
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