外国人の方の在留資格取得サポート
外国人の皆さまや外国人を雇用する企業様に向けて、在留資格の取得・更新・変更手続きを総合的に支援しております。以下は、当事務所が対応する主な在留資格と、その書類作成上のポイントです。
【技術・人文知識・国際業務】
🔹 対象業務
- 技術系:ITエンジニア、設計、製造技術など
- 文系業務:経理、人事、マーケティング、貿易事務など
- 国際業務:通訳、語学教師、海外取引業務など
✅ 書類作成上のポイント
- 学歴・職務内容の整合性(例:情報学科卒→IT職)
- 職務が単純労働に該当しないか要確認(例:翻訳だけでなく営業も担当→OKの可能性)
- 勤務先との雇用契約内容・給与水準も重要
📌 留意点
- 業務内容が曖昧だと不許可リスク高
- 契約書や職務内容説明書の精度が鍵
【技能実習(1号〜3号)】
🔹 対象業種
- 外食、宿泊、介護、建設、農業、製造など12分野以上
✅ 書類作成上のポイント
- 監理団体・実習実施者の役割が明確に分かれる
- 技能実習計画の認定が必要(受入人数枠、職種等の適合等)
- 支援計画の作成・履行体制の整備必須
- 支援責任者の配置や、定期報告などの義務が多い
📌 留意点
- 失踪リスク・人権問題への配慮が必要
- 企業説明やコンプライアンス支援が差別化要因
- 支援義務違反で受入停止リスクあり
- 外国人への生活支援体制構築を受入企業と調整する必要あり
【特定活動ビザ(フリーランス)】
🔹 対象者
日本国内でフリーランス(IT、デザイン、翻訳など)として活動する者
通常、卒業後に就職せずフリーランス活動を希望する留学生、または一定の専門性を有する外国人など
✅ 書類作成上のポイント
業務内容が明確で、継続的な取引先や業務委託契約があることを証明
年収200万円以上程度が目安(生活維持可能な水準)
自身の専門性や実績を示すポートフォリオ・経歴資料も有効
📌 留意点
許可されるのは例外的で、申請前に入管との事前相談・折衝が重要
一時的・曖昧な活動計画では不許可リスクが高い
日本国内での納税・年金・保険加入への意識も必要
【技能ビザ】(Skilled Labor)
🔹 対象者
外国料理の調理師(例:中華料理、インド料理)
宝石・貴金属加工職人、建築大工、航空機整備士などの熟練技能職
✅ 申請書類作成上のポイント
対象となる技能について10年以上の実務経験(学歴+実務含む)が原則
雇用先の企業が技能を必要とする職種であることの説明
外国料理の場合、専門店であること・該当国の食文化に基づく料理であることを示す
📌 留意点
調理などは単純労働とみなされやすいため、専門性・熟練度の裏付けが重要
配偶者の帯同は可能だが、家族滞在ビザの手続きが別途必要
同業他社との差別化(本格的料理、専門店としての特色)を打ち出すことが有効
【家族滞在】
🔹 対象
- 主たる在留資格者(例:技人国)の配偶者・子ども
✅ 書類作成上のポイント
- 主たる在留資格者との扶養関係の証明
- 子の年齢・教育機関在籍状況もチェック対象
📌 留意点
- 実質的な同居・生計維持が審査ポイント
- 配偶者が働く場合は資格外活動許可が必要
【永住者・定住者】
🔹 永住者(Permanent Resident)
• 日本に原則10年以上(就労資格で5年以上)継続在留している者
• 納税・年金・社会保険などの義務を適切に履行していること
• 安定した収入・生活基盤があり素行善良であること
定住者(Long-Term Resident)
• 日系人(2世・3世)やその配偶者・子ども
• 日本人や永住者との離婚・死別後に扶養中の子を育てている元配偶者
• 難民・庇護対象、その他特別な事情で法務大臣が許可した者
✅ 書類作成上のポイント(永住申請)
• 継続的な在留実績(原則10年/就労資格で5年)
• 納税・年金・社会保険の未納があるとNG
• 収入・生活基盤の安定性が重視される
📌 留意点
• 「永住」と聞くと簡単と思われがちだが、かなり厳しい審査となる。
• 不許可理由の開示がされないことが多く、慎重な書類作成が必須
【高度専門職(1号・2号)】
🔹対象者
・「学術研究」「専門的・技術的業務(技人国相当)」「経営・管理」の3類型。
・博士・修士等の学歴、年収、職歴、日本語力などのポイント制で評価(70点以上)。
・1号で3年以上在留し要件を満たすと、在留期間無期限の2号に移行可能。
✅ 書類作成上のポイント
- ポイント制(学歴、年収、職歴、日本語力など)
- 1号で5年在留→2号は在留期間無期限など優遇あり
📌 留意点
- 配偶者の就労自由化、親の帯同可などの特典あり
- 営業で差別化材料として活用可能
【家族滞在】(Dependent)
🔹 対象者
- 主たる就労資格者(技人国、特定技能など)の配偶者・子ども
✅ 書類作成上のポイント
- 主たる在留資格者の収入・在留状況が安定していること
- 実態的な同居・扶養関係があるか(別居や生活費の仕送りがない場合は要注意)
- 学齢期の子どもは学校在籍証明が必要
📌 留意点
- 配偶者や子どもが働くには資格外活動許可が必要(週28時間以内)
- 離婚・死亡で家族滞在資格は失効するため、定住者への変更支援も想定
【日本人の配偶者等】(Spouse or Child of Japanese National)
🔹 対象者
- 日本人と婚姻した外国人配偶者
- 日本人の実子・特別養子など
✅ 書類作成上のポイント
- 婚姻の実態性の確認(同居・写真・送金履歴などが重要)
- 偽装結婚リスクを避けるため、交際の経緯・婚姻後の生活内容を詳しく説明
- 離婚やDV被害者には定住者資格への変更支援も視野に
📌 留意点
- 在留期限が2年や3年の場合でも更新には実態の継続証明が必須
- 永住申請時のベースにもなるため、記録管理を丁寧に
【永住者の配偶者等】
🔹 対象者
- 永住者と婚姻している配偶者
- 永住者の未成年かつ未婚の実子・養子
✅ 書類作成上のポイント
- 永住者と実際に生計を共にしているか
- 永住者の収入・納税状況も審査対象
📌 留意点
- 離婚後は定住者資格への変更支援が必要になるケースが多い
- 婚姻年数が短い・年齢差が大きい場合、偽装結婚の疑いをかけられやすいため事実証明が鍵
【定住者】(Long-Term Resident)
🔹 対象者(例)
- 日系人(2世・3世)
- 日本人・永住者との離婚・死別後の元配偶者
- 難民や日本人の庇護下で育った子どもなど
✅ 書類作成上のポイント
- 事情による個別判断が多く、申請書類の構成がケースバイケース
- 離婚・死別後の変更申請では婚姻期間中の生活実態の立証が重要
📌 留意点
- 離婚した場合「子の親権を持ち、養育している」などがポイントになりやすい
- 入管の裁量性が高いため、提出資料の説得力が鍵
**グエン行政書士事務所は、これら在留資格に対応し、外国人の生活と企業の人材活用をトータルにサポートします。初回相談無料。お気軽にご相談ください。
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