【専門解説】国境を越える家族の法律問題「渉外家族法務」とは?
~国際相続・国際離婚・外国人の遺言や後見に対応~
日本に暮らす外国人の数が増え続ける中、「家族の問題」もまた国際化しています。
外国人の相続、国際結婚・離婚、外国人の後見人選任など、複雑な法的手続きが必要になる場面は少なくありません。これらを総称して「渉外家族法務」と呼びます。
🌐 渉外家族法務の代表的な相談例
外国人配偶者との国際離婚とその後の在留資格の整理
外国籍の親が日本で亡くなった場合の渉外相続手続き
外国人の相続人確定(宣誓供述書+サイン証明)
海外に作成された外国語の遺言書の有効性確認
日本に住む外国人のための後見制度の活用と登記
📌 渉外相続のポイントと日本法の適用
渉外相続では、どの国の法律を適用するか(準拠法の決定)が最大の課題です。
日本では「法の適用に関する通則法」が定められており、
36条で相続
37条で遺言
の準拠法について規定されています。
また、外国人の本国法が適用される場合でも、反致のルールにより日本法が適用されるケースも多くあります。特に日本にある不動産・預金などについては、日本法で手続きが進むことが少なくありません。
🌍 包括承継主義と清算主義の違い
分類 | 適用国 | 特徴 |
---|---|---|
包括承継主義 | 日本・韓国・ドイツなど | 財産も債務もすべて相続される |
清算主義 | アメリカ・イギリス・フィリピンなど | 相続放棄の概念がなく、債務は承継されない |
制度の違いを理解し、適切な準拠法を選定することが重要です。
✅ 実際の渉外相続事例から見る対応手順
在米資産(ストックオプション等)の相続では、以下のようなプロセスを経ることになります:
遺産分割協議書(日本語+英語)作成
法定相続情報一覧図・除票等を英訳+翻訳証明
アポスティーユ取得・証明書製本
米国の金融機関・IRS等に送付
株式譲渡・売却・円転・海外送金の手配
日本と海外の手続きを同時並行で進める高度な管理能力が求められます。
🧩 渉外案件では専門家チームとの連携が不可欠
弁護士、司法書士、公証役場との連携
海外の弁護士への依頼(現地資産や遺言に対応)
渉外案件に強い公証役場を活用
英日併記の遺言・契約書、翻訳証明書の作成
👥 当事務所の強み
海外駐在12年以上・50カ国以上訪問の代表が対応
多言語対応(英語・中国語・ベトナム語)
行政書士、弁護士、公証役場との連携によるワンストップ対応
📩 お困りの方はまずご相談ください
外国人の方の遺言、相続、離婚、後見でお悩みの方。
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