外国人が日本で相続トラブルを防ぐために知っておきたい重要ポイントは、2つ。

2023年末時点で、日本に中長期在留している外国人は約300万人以上(出入国在留管理庁)。その多くが、住宅の購入や日本企業での就業、配偶者との結婚などを通じて、日本に深く根ざした生活を送っています。

しかし、意外と知られていないのが、外国籍の方が亡くなった際の「相続手続き」や「遺言の必要性」です。

「日本にある不動産や預金は、亡くなったらどうなるの?」
「自分の国と日本、どちらの法律が適用されるの?」
そんな疑問を感じている外国籍の方に向けて、日本での遺言書の作成方法とメリットをわかりやすく解説します。

外国人に関わる相続トラブルの現実

法務省や公証人役場の実務において、外国人の相続関連でよく見られる問題は以下のとおりです:

  • 相続人が海外に住んでおり、連絡・手続きに時間がかかる

  • 日本の不動産を相続登記できず、売却もできない

  • 遺言がないために、日本の法律と母国の法律が衝突する(国際私法の問題)

特に、在日外国人のうち日本に不動産を持っている方や、日本人の配偶者・子どもを持つ方は、遺言書を残すことで家族の負担を大きく減らすことが可能です。

日本で遺言書を作成する際のポイント

1. 日本法と母国法、どちらが適用される?

日本の「法の適用に関する通則法」第36条によれば、相続に関する法律は原則として「被相続人の本国法」が適用されます。
ただし、不動産のような「不動産の所在地法(=日本法)」が優先されるケースもあります。

したがって、日本にある財産(特に不動産)については、日本法に則った遺言書を準備しておくのが確実です。


2. 外国人でも作成できる遺言の種類

日本で外国籍の方が作成できる遺言書は、以下の2つが主流です:

✅ 公正証書遺言(おすすめ)

  • 公証役場で作成し、法的効力が高い

  • 日本語での作成が基本だが、通訳者の同席が可能

  • 紛失や改ざんのリスクなし

✅ 自筆証書遺言(費用は安いが注意が必要)

  • 本人が全文を手書きで作成

  • 法的要件を満たさないと無効になるリスクあり

  • 2020年からは「法務局での保管制度」も利用可能


🏢 グエン行政書士事務所のサポート内容

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✅ 英語・ベトナム語 対応可
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