【正式確定】技人国ビザ新要件とは?外国人採用企業が今すぐ確認すべき注意点を徹底解説
2026年4月、在留資格
👉 技術・人文知識・国際業務
に関する重要な変更が、出入国在留管理庁より正式に公表されました。
すでに報道でご存知の方も多いと思いますが、
今回の本質は「2026年4月15日申請分から適用」と正式に確定した点にあります。
本記事では、今回の制度変更の内容と、企業・人材紹介会社が注意すべき実務ポイントをわかりやすく解説します。
■ 技人国ビザの変更内容(2026年4月15日以降)
今回の変更は主に以下の2点です。
① カテゴリー3・4企業は追加書類が必要
中小企業や新設企業など(カテゴリー3・4)について、
以下の書類提出が追加されます。
- 所属機関の代表者に関する申告書
👉 企業の実態・信頼性の確認が強化されます。
② 言語を用いる業務は「B2レベル」の証明が必要
対象となる業務:
- 営業・接客・顧客対応
- 通訳・翻訳
- 海外対応・交渉業務 など
これらの業務に従事する場合、
👉 CEFR B2相当(ビジネスレベル)の言語能力証明が必要になります。
例:
- JLPT N2以上
- BJT 400点以上
など
■ 今回の改正の本質
今回の改正で審査の基準は明確に変わります。
従来:
「日本語ができるか」
今後:
👉 「業務で使えるレベルか」
つまり、単なる語学力ではなく
業務内容との整合性が厳しく審査されるということです。
■ 特に注意が必要な企業の特徴
今回の改正は特定の業界に限らず、
以下のような採用をしている企業すべてに影響があります。
- 外国人を営業・接客・顧客対応に配置している
- 海外との交渉や調整業務がある
- 通訳・翻訳業務を含んでいる
- 外国人社員の橋渡し役を担わせている
- 「語学ができる人材」として採用している
👉 言語を理由に技人国ビザを使っている企業はすべて対象です。
■ 不許可リスクが高まる典型パターン
以下のようなケースは、今後特に注意が必要です。
- 営業職なのに日本語レベルが不十分
- 通訳・翻訳と説明しているが実態は補助作業
- 業務内容の説明が曖昧(「外国人対応あり」など)
- 海外業務としながら実際は国内単純業務
- 採用企業が業務内容を説明できない
👉 「なんとなく通っていた案件」が最も危険です。
■ 留学生(在留資格変更)の扱いについて【重要】
今回の入管の公式公表では、
👉 留学生に関する記載は一切ありません。
つまり:
- 対象外とも書かれていない
- 対象とも書かれていない
👉 制度上の適用範囲は明示されていない状態です。
■ 実務上の正しい考え方
留学生案件については、以下の対応が安全です。
- 言語能力証明が不要とは断言しない
- 業務内容と語学力の整合性をしっかり説明
- 審査基準は同様に厳しくなる前提で準備
👉 「留学生だから大丈夫」という判断は非常に危険です。
■ 企業・人材紹介会社が今すぐやるべきこと
2026年4月15日以降の申請に向けて、
以下の点を事前に確認することが重要です。
- 職務内容が専門業務として説明できるか
- 言語を使う業務かどうか明確か
- 必要な語学レベルを証明できるか
- 現場作業・単純業務が中心になっていないか
- 採用理由を論理的に説明できるか
- 技人国以外の在留資格の方が適切ではないか
■ 今後の外国人採用は「設計」がすべて
今回の改正により、
- 「採用できる人を探す」
から
👉 「通るように設計する」
へと完全に変わりました。
■ グエン行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 在留資格適合性の事前チェック
- 業務内容の整理・設計
- 言語要件への対応支援
- 技人国と特定技能の切り分け
まで含めて、
不許可リスクを最小化する支援を行っています。
■ まとめ
- 技人国ビザの新要件は2026年4月15日から適用
- 言語業務はB2レベル証明が必要
- 業務内容と語学力の整合性が審査の核心
- 留学生も含め、全体的に審査は厳格化
- 今後は「採用設計」が成功の鍵
外国人採用を進める前に、
一度立ち止まって設計を見直すことが、結果を大きく左右します。
ご相談は、グエン行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。