【経営・管理ビザ:令和7年10月16日施行の大幅改正ポイントと既存保持者への影響】
出入国在留管理庁より案内ありました。
予告情報よりも厳しい要件になっていますので、これから経営管理ビザを申請する外国人の方、これから更新予定の方、ご留意ください。
改正の主なポイント
1.資本金3,000万円以上+常勤職員1名以上が必須に。
2.日本語能力(JLPT N2相当)要件が新設。
3.専門家による事業計画書の確認が義務化。
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令和7年10月16日施行の「経営・管理」在留資格の改正では、
これまでの基準に加え、経営実態の質と持続性がより重視されます。
以下詳しく見ていきます。
*常勤職員の雇用
・日本人または永住者等を1名以上常勤雇用することが必須。
(法別表第一の在留資格の外国人は対象外)
*資本金等の要件
・法人:資本金3,000万円以上
・個人事業:事業所確保、人件費、設備費など事業に投下されている総額3,000万円以上
*日本語能力
・申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当(B2レベル)以上
(または日本国内教育機関の卒業・20年以上在留等で代替可)
*経歴(学歴・職歴)
・博士・修士・専門職学位、または経営・管理分野で3年以上の職歴が必要
**事業計画書
・中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認を受けた計画書が必須
**その他の要件
・自宅兼事務所は原則不可
・社会保険・労働保険・税金の適正納付が確認対象
・必要な許認可の取得状況も審査対象に
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🔹既存の「経営・管理」保持者への取扱い
・令和10年10月16日までの更新:
改正後の基準を満たしていなくても、経営状況や改善見込みを踏まえて柔軟に判断。
※専門家評価書の提出を求められる場合あり。
・令和10年10月16日以降の更新:
改正後基準への完全適合が必要。
ただし、健全経営・納税適正・改善見込みがある場合は総合的に判断。
・高度専門職1号ハ/2号も同様の取扱い。
・特定活動(スタートアップ・未来創造人材)からの変更申請も、
確認証明書の発行時期により、改正前/後の基準適用が分かれます。
👉 詳細はこちら(法務省公式)
https://lnkd.in/ddwXk9gw
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** 今できる準備のポイント
・事業資本金・雇用体制の見直し
・経営状況の数値的裏付け(決算・納税証明)
・専門家による事業計画・評価書の早期取得
この改正は「経営の質」を問う新しいフェーズの始まりです。
既存ビザ保持者も、次回更新までの3年間が勝負になります。
早めの確認・相談をお勧めします。
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Nguyen Law Office(グエン行政書士事務所)
外国人の方の就労系在留資格・経営支援、身分系在留資格取得のご支援をしています。
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