【特定技能1号 在留期間の上限が「例外的に6年」へ】
2025年9月29日付で、出入国在留管理庁が 「特定技能制度の運用要領」 を改正しました。
これにより、従来「通算5年」が上限とされていた 特定技能1号の在留期間 が、一定の事情がある場合に限り、最長で6年まで可能 となります。
**改正のポイント
原則は変わらず「通算5年まで」
ただし、入管が「相当の理由」と認める場合は 1年延長 → 通算6年
「相当の理由」として例示されているのは、
妊娠・出産、育児休業
病気やケガによる長期就労中断
特定技能2号の試験不合格など、やむを得ない事情
適用には必ず 疎明資料(医師の診断書、勤務先証明、試験結果通知等) が必要です
**企業・外国人材にとっての影響
この改正は、外国人材を受け入れる企業や働く本人にとって大きな意味があります。
例えば…
*出産や育児でキャリアが中断しても、再び日本で就労を続けられる可能性が広がる
*体調不良や不測の事情で5年を迎えてしまうケースにも救済の道ができる
*企業にとっては、信頼関係を築いた人材をより長く雇用できる可能性
一方で、「例外的に認められる」 ため、書類準備や説明の仕方で結果が大きく変わることも予想されます。
**行政書士としてできるサポート
当事務所では、在留資格更新のための 理由書作成、妊娠・出産・病気などを理由とする場合の 疎明資料リストアップと整備。企業向けの 受入れ体制の確認・アドバイスを一括で支援しています。
「このケースで6年が認められるのか?」というご相談から承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。
*出典:法務省 出入国在留管理庁
https://lnkd.in/gSQhDTCk
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