【企業向け】技人国ビザの派遣申請に必要な誓約書と審査ポイント(2026年対応)
2026年3月9日より、出入国在留管理庁は
在留資格「技術・人文知識・国際業務」における派遣就労の取扱いを大きく変更しました。
今回の変更は単なる書類追加ではなく、
派遣スキームそのものに対する審査強化です。
外国人採用を検討している企業様にとっては、非常に重要なポイントとなります。
■ 改正のポイント(重要)
今回の変更の核心は以下の通りです。
① 誓約書の提出が必須化
- 派遣元(雇用企業)
- 派遣先企業
* 双方の誓約書が必要になりました
これは、派遣先企業にも責任を持たせる仕組みです。
② 派遣先未確定では申請不可
従来は曖昧でも申請できるケースがありましたが、
* 派遣先が確定していないと申請できません
③ 在留期間は派遣契約期間に連動
例えば
- 派遣契約1年 → 在留期間も1年になる可能性
* 長期雇用を前提に設計しないと不利になります
④ 入管が派遣先を直接調査
入管は
- 派遣元だけでなく
- 派遣先企業にも直接ヒアリング
を行う可能性があります。
* 派遣先も審査対象になります
■ なぜ厳格化されたのか
背景にあるのは次の問題です。
- 技人国ビザでの単純労働
- 名目だけの専門職
- 派遣を利用した制度逸脱
特に
- ホテル業
- 外食業
- 製造業
では、実態との乖離が問題視されてきました。
■ 企業が注意すべきポイント
今回の改正で最も重要なのは以下です。
① 業務内容の設計
単なる
- 接客
- フロント業務
- 作業業務
では不許可リスクが高くなります。
* 専門業務として説明できる内容が必須
② 派遣の合理性
入管は必ず確認します。
- なぜ直接雇用ではないのか
- なぜ派遣が必要なのか
* ここが説明できないと不利
③ 派遣先の理解
今回の改正で
* 派遣先企業も責任主体になりました
つまり
- 在留資格の理解
- 業務内容の理解
- 調査対応
が求められます。
■ 特にリスクが高いケース
以下のケースは要注意です。
- 特定技能からの変更申請
- ホテル・外食での派遣
- 業務内容が曖昧
- 職務が単純労働に近い
👉 不許可率が上がる傾向があります
■ 実務的な対応策
今回の制度変更を踏まえると、
申請前に以下を整えることが重要です。
- 職務内容の設計
- 雇用契約・派遣契約の整理
- 説明資料(理由書)の作成
- 派遣先との事前調整
👉 申請前の設計で結果が決まる時代になっています
■ まとめ
今回の改正は
👉 「形式審査」から「実態審査」への転換
と言えます。
特に派遣スキームを利用する場合は、
- 書類だけ整える
- 後から考える
では対応できません。
■ ご相談について
グエン行政書士事務所では、
- 技人国ビザ申請
- 特定技能からの変更
- 派遣スキーム設計
まで一貫して対応しております。
派遣での外国人採用をご検討の企業様は、
申請前の段階からのご相談をおすすめいたします。