【企業向け】技人国ビザの派遣申請に必要な誓約書と審査ポイント(2026年対応)

2026年3月9日より、出入国在留管理庁は
在留資格「技術・人文知識・国際業務」における派遣就労の取扱いを大きく変更しました。

今回の変更は単なる書類追加ではなく、
派遣スキームそのものに対する審査強化です。

外国人採用を検討している企業様にとっては、非常に重要なポイントとなります。


■ 改正のポイント(重要)

今回の変更の核心は以下の通りです。

① 誓約書の提出が必須化

  • 派遣元(雇用企業)
  • 派遣先企業

双方の誓約書が必要になりました

これは、派遣先企業にも責任を持たせる仕組みです。


② 派遣先未確定では申請不可

従来は曖昧でも申請できるケースがありましたが、

派遣先が確定していないと申請できません


③ 在留期間は派遣契約期間に連動

例えば

  • 派遣契約1年 → 在留期間も1年になる可能性

* 長期雇用を前提に設計しないと不利になります


④ 入管が派遣先を直接調査

入管は

  • 派遣元だけでなく
  • 派遣先企業にも直接ヒアリング

を行う可能性があります。

* 派遣先も審査対象になります


■ なぜ厳格化されたのか

背景にあるのは次の問題です。

  • 技人国ビザでの単純労働
  • 名目だけの専門職
  • 派遣を利用した制度逸脱

特に

  • ホテル業
  • 外食業
  • 製造業

では、実態との乖離が問題視されてきました。


■ 企業が注意すべきポイント

今回の改正で最も重要なのは以下です。


① 業務内容の設計

単なる

  • 接客
  • フロント業務
  • 作業業務

では不許可リスクが高くなります。

専門業務として説明できる内容が必須


② 派遣の合理性

入管は必ず確認します。

  • なぜ直接雇用ではないのか
  • なぜ派遣が必要なのか

* ここが説明できないと不利


③ 派遣先の理解

今回の改正で

* 派遣先企業も責任主体になりました

つまり

  • 在留資格の理解
  • 業務内容の理解
  • 調査対応

が求められます。


■ 特にリスクが高いケース

以下のケースは要注意です。

  • 特定技能からの変更申請
  • ホテル・外食での派遣
  • 業務内容が曖昧
  • 職務が単純労働に近い

👉 不許可率が上がる傾向があります


■ 実務的な対応策

今回の制度変更を踏まえると、

申請前に以下を整えることが重要です。

  • 職務内容の設計
  • 雇用契約・派遣契約の整理
  • 説明資料(理由書)の作成
  • 派遣先との事前調整

👉 申請前の設計で結果が決まる時代になっています


■ まとめ

今回の改正は

👉 「形式審査」から「実態審査」への転換

と言えます。

特に派遣スキームを利用する場合は、

  • 書類だけ整える
  • 後から考える

では対応できません。


■ ご相談について

グエン行政書士事務所では、

  • 技人国ビザ申請
  • 特定技能からの変更
  • 派遣スキーム設計

まで一貫して対応しております。

派遣での外国人採用をご検討の企業様は、
申請前の段階からのご相談をおすすめいたします。

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